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2008年第8号 自動車類(オートバイ製品)強制性認証実施の改訂
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2008年3月17日通知
国家認証監督委員会2008年8号公告『「自動車類(オートバイ製品)強制性認証実施規則」の改訂についての公告』
『強制性製品認証管理規定』により、国家認証監督委員会は『自動車類(オートバイ製品)強制性認証実施規則』及び『自動車類(オートバイ製品)強制性認証実施規則(補充)』(CNCA—02C—024:2001/A1)を改訂し、改訂後『自動車類(オートバイ製品)強制性認証実施規則』(CNCA-02C-024:2008)である。(付録1を参照すること);『自動車類(オートバイ製品)強制性認証実施規則』(CNCA-02C-025:2001)、『自動車類(オートバイ製品)強制性認証実施規則(補「充)』(CNCA—02C—025:2001/A1)を改訂し、改訂後『自動車類(オートバイ製品)強制性認証実施規則』(CNCA-02C-025:2008)(付録2を参照すること)。上記の改訂後の実施規則を公布する。
2008年7月1日より、改訂後の規則によってオートバイ及びエンジン製品の認証を申請しなければならない。 2008年7月1日以前に認証を申請するオートバイ及びエンジンの製品は改訂後の新版規則と旧版規則にも適用できる。旧版規則により認証証書を取得したオートバイ及びエンジンの製品について2009年12月31日までに新版規則に合う認証証書を取得しなければならない。
2010年1月1日より、メーカーは認証機関に認証された車両一致性証書の製作を完成しなければならない。認証したオートバイは出荷時、証明を車体につけ、地方認証管理部門からの監督を受けなければならない。
公布日より改訂後の新規則は有効になる
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2008-03-27 |
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