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2009年第4号 安全防備類製品強制性認証新版実施
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2009年1月7日通知
国家認監委2009年第4号公告≪安全防備類製品強制性認証新版実施規則発布に関する公告≫
国家認監委は≪安全防備類製品強制性認証実施規則 侵入探知機≫(CNCA-10C-047:2004)、≪安全防備類製品強制性認証実施規則 盗難防止警報制御器≫(CNCA-10C-052:2004)、≪安全防備類製品強制性認証実施規則 自動車盗難防止警報システム≫(CNCA-10C-053:2006)と≪安全防備類製品強制性認証実施規則 盗難防止金庫≫(CNCA-10C-054:2004)に対して改訂を実施した、改訂後の実施規則は≪安全防備類製品強制性認証実施規則 侵入探知機≫(CNCA-10C-047:2009)、≪安全防備類製品強制性認証実施規則 盗難防止警報制御器≫(CNCA-10C-052:2009)、≪安全防備類製品強制性認証実施規則 自動車盗難防止警報システム≫(CNCA-10C-053:2009)と≪安全防備類製品強制性認証実施規則 盗難防止金庫≫(CNCA-10C-054:2009)(付属文書を参照のこと)である。ここに公告し、各関係部門に従い執行すること
2009年3月1日前までは、新版・旧版の実施規則の何れも適用可能である。2009年3月1日からは、認証申請する製品は新版実施規則の要求により認証実施すること。旧版実施規則認証により証書取得している製品は、2009年12月31日前に新版実施規則の要求により証書更新作業を完了すること。期限を過ぎても未完了の場合は、認証機構が認証証書の一時停止を行う。2010年4月1日前までになっても未完了の場合は、認証機構が旧版実施規則認証証書を取り消す
2009年3月1日前に出荷、市場投入し、且つ生産停止した認証取得製品については、証書変更を行う必要がない。
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2009-02-16 |
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