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2009年第7号 電気コードセット製品標準版変更に関する要求の公告

2009年2月23日通知

国家認監委2009年第7号公告《電気コードセット製品標準版変更に関する要求の公告》

電気コードセット製品強制性認証の適用標準GB15934-2008《電気付属文書 電気コードセットと相互接続電気コードセット》が既に公布し、2009年6月1日より実施すること。強制性製品認証制度の有効な実施を保証するために、『標準修正時に強制性製品認証の関連問題に関する通知』(国認科聯[2005]18号)の関連規定に従い、対応する電気コードセット製品強制性認証執行新版標準の関連要求を以下のように公告する、各単位が守って執行すること。
1.本公告発布日より2009年6月1日まで、申請者はGB15934-2008標準(以下は「新版標準」と簡略)もしくはGB15934-1996『電気コードセット』(以下は「旧版標準」と簡略)のいずれかに従って認証申請可能。2009年6月1日からは新版標準で認証実施すること。
2.旧版標準により既に強制性認証を取得された製品に対して、旧版標準認証証書の所有者は新版標準実施後、次回の検査までに、指定認証機構に新版標準認証証書への変更申請を行い、合格後、新版標準認証証書に切り換える。旧版標準認証証書の変更手続きは2010年6月1日までに行うこと。期限を過ぎても変更作業を終えていない場合は、認証機構は一時停止を実施する。2010年9月1日前になっても証書の変更作業を完了していない場合は、認証機構は旧版標準認証証書の取り消しを実施する。
家庭用および類似用途のコンセント、ゴム絶縁ケーブル等の製品の新版標準はそれぞれ近日に発布/実施し、関連機構も対応の標準変版の認証作業を開始した。家庭用および類似用途のコンセント、ゴム絶縁ケーブル等の製品が新版標準強制性認証証書を取得した電気コードセット製品に対しては、それぞれに差異試験を補充する必要がない、確認後直接GB15934-2008標準により認証証書を変更できる。家庭用および類似用途のコンセント、ゴム絶縁ケーブル等の製品が新版標準強制性認証証書を未取得の電気コードセット製品に対しては、それぞれに差異試験(差異試験項目は対応製品強制性認証標準版変更の具体要求を参照)を補充する必要があり、試験合格後相応電気コードセット製品はGB15934-2008標準により認証証書を変更される。
3.新版標準は強制性認証目録内の器具結合器(家庭用と類似用途)中の「相互接続電気コードセット」製品を明確に覆い、且つ該製品も改定中のGB17465.2-1998『家庭用と類似用途の器具結合器 第二部分:家庭用と類似設備用配線結合器』標準(現在の相互接続電機コードセット強制性認証適用標準、以下は「原適用標準」と簡略)から移行している。このため、「相互接続電気コードセット」製品の発布日より2009年6月1日まで、申請者は新版標準もしくは原適用標準のいずれかに従って認証申請可能。2009年6月1日から「相互接続電気コードセット」は新版標準で強制性製品認証実施すること。同時に、「相互接続電気コードセット」の適用実施規則は『家庭用及び類似用途器具カプラー実施規則』(実施規則番号:CNCA-01C-006)から『電気コードセット実施規則』(実施規則番号:CNCA-01C-001)に変更すること。
原適用標準により既に強制性認証を取得された「相互接続電気コードセット」製品に対して、原適用標準認証証書の所有者は新版標準実施後、次回の検査までに、指定認証機構に新版標準認証証書への変更申請を行い、実験室からの新版標準に基づき全項目試験を受けること。合格後、新版標準認証証書に変更できる。原適用標準認証証書の変更手続きは2010年6月1日までに行うこと。期限を過ぎても変更作業を終えていない場合は、認証機構は認証証書を一時停止を実施する。2010年9月1日前になっても証書の変更作業を完了していない場合は、認証機構は原適用標準認証証書の取り消しを実施する。
4.新版標準には「1対1」形式の電気コードセットのみ規定されるので、旧版標準で「1対2」形式の電気コードセットが標準から既に移行されている。該当の製品の対応国家標準が関連国家標準の改定計画に盛込まれ、制定作業中である。研究により「1対2」形式の電気コードセットが強制性製品認証の受理を一時停止することになり、関連認証、法律の執行要求に対して、対応の国家標準が発布され実施後、別途通知する。
5.「原電工製品安全認証証書(CCEE)からCCC証書に変更」の形式によりCCC認証取得された製品に対して、安全・有効なCCC型式試験報告を提供できない場合は、新版標準に従い全項目形式試験を行わなければならない。
6.2009年6月1日前に出荷、市場投入し、且つ再生産しなく、証書を取得した製品については、証書の変更が必要ない。
7.各関連指定実験室は2009年5月31日前までに、認監委へ新版標準に従い試験能力の配備情況を報告し、できるだけ早く実験室は認定と認可の取得情況を報告して記録すること。
2009-09-02