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2009年第38号 《自動車製品強制性認証実施に関する国家標準についての公告》
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2009年8月7日通知
国家認監委2009年第38号公告 《自動車製品強制性認証実施に関する国家標準についての公告》br>
最近、国家関連部門は自動車製品に関するいくつかの国家標準を公布し、同時に一部の既にある国家標準を改訂した。強制性製品認証制度の有効な執行を保証するために、《標準改訂時の強制性製品認証関連問題に関する通知》(国認科聨[2005]18号)の関連規定に基づき、《車両類(自動車製品)強制性認証実施規則》(CNCA-02C-023:2008)、《車両製品(自動車外部照明及び光信号装置)強制性認証実施規則》(CNCA-02C-058:2005)と《車両製品(車再帰反射器製品)強制性認証実施規則》(CNCA-02C-056:2005)において、改訂標準、新標準と関連要求を以下のように公告する。
一、 新標準と改訂標準一覧
標準番号と名称 公布日 実施日 移行期に関する規定
新標準
GB 22757-2008《軽車両燃料消費量マーク》(自動車認証実施規則試験項目番号:03-10) 2008.12.31 2009.07.01 無
GB 21670-2008《乗用車ブレーキシステム技術要求及び試験方法》(自動車認証実施規則試験項目番号:06-02) 2008.04.25 2008.11.01 新規認証申請車は実施日より本標準で認証実施する。生産中の車は実施日からの12ヶ月後に本標準で認証実施する。GB12676-1999の改訂版を実施する前に、M1類車両は本標準又はGB12676-1999のいずれかで認証申請可能である。
GB 21668-2008《危険物運送車両構造要求》(自動車認証実施規則試験項目番号:01-20) 2008.04.21 2008.11.01 無
GB 21259-2007《自動車用気体放電光源前照灯》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-02) 2007.11.01 2008.06.01 無
GB21260-2007《自動車用前照灯洗浄器具》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-13) 2007.11.01 2008.06.01 無
GB 23255-2009《自動車昼間ドライビングランプ測光特性》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-14) 2009.03.06 2010.01.01 無
GB 23254-2009《貨物車及びトレーラーの車体光反射マーク》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-12) 2009.03.06 2009.07.01 無
改訂標準 GB 15082-2008《自動車用速度計》(自動車認証実施規則試験項目番号:01-10) 2008.04.16 2008.10.01 無
GB 14762-2008《大型車用ガソリンエンジン、自動車の排ガス汚染物質排出限度値及び測定方法(中国Ⅲ、Ⅳ段階)》(自動車認証実施規則試験項目番号:03-03) 2008.04.02 2009.07.01 無
GB/T 19233-2008《軽車両燃料消費量試験方法》(自動車認証実施規則試験項目番号:03-07) 2008.02.03 2008.08.01 無
GB/T 18387-2008《電動車両の磁界強度限度値と測定方法, ブロードバンド,9kHz~30MHz》(自動車認証実施規則試験項目番号:02-20) 2008.01.22 2008.09.01 無
GB 4785-2007《自動車及びトレーラーの外部照明と光信号装置の取付規定》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-01) 2007.11.01 2008.06.01 型式試験を新規申請する自動車製品は、本標準が4.3.2.6の手動前照灯光調整装置の技術内容と規定に関連するので、実施日より24ヶ月後本標準で認証実施する。生産中の自動車又は生産中自動車の型式を変えた新型自動車(照明と光信号装置取付規定の改訂に関連なし)には、60ヶ月の移行期を与える。手動、自動前照灯光調整装置の取付には、生産停止までの移行期を与える。
GB 4599-2007《自動車用フィラメント電球前照灯》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-02) 2007.11.01 2008.06.01 型式試験を新規申請する自動車用フィラメント電球前照灯は、本標準に必ず適合すること。本標準実施前既に型式認証に合格した自動車用フィラメント電球前照灯には、60ヶ月の移行期を与える。
GB 4660-2007《自動車用フィラメント電球前方霧灯》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-06) 2007.11.01 2008.06.01 型式試験を新規申請する自動車用フィラメント電球前方霧灯は本標準に必ず適合すること。本標準実施前既に型式認証に合格した自動車用フィラメント電球前方霧灯には、60ヶ月の移行期を与える。
GB 15235-2007《自動車及びトレーラーの後退灯測光特性》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-05) 2007.11.01 2008.06.01 型式試験を新規申請する自動車とトレーラーの後退灯は、本標準に必ず適合すること。本標準実施前既に型式認証に合格した自動車とトレーラーの後退灯には、24ヶ月の移行期を与える。
GB 11564-2008《車両再帰反射器》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-11) 2008.11.10 2009.05.01 型式試験を新規申請する再帰反射器は本標準に必ず適合すること。本標準実施前既に型式認証に合格した再帰反射器には、24ヶ月の移行期を与える。
GB 5920-2008《自動車及びトレーラーの前照灯、テールランプ、席ランプ、ブレーキランプの測光特性》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-04) 2008.12.31 2010.01.01 型式試験を新規申請する照明器具は、2010.01.01より本標準で認証実施する。本標準実施前既に型式認証に合格した照明器具は、2012.01.01より本標準で認証実施する。
GB 17509-2008《自動車とトレーラーの方向指示ランプの測光特性》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-03) 2008.12.31 2010.01.01 型式試験を新規申請する自動車とトレーラーの方向指示ランプは、2010.01.01より本標準で認証実施する。本標準実施前既に型式認証に合格した自動車とトレーラーの方向指示ランプには、2012.01.01より本標準で認証実施する。
GB 11554-2008《車両とトレーラー用後部霧灯の測光特性》(自動車認証実施規則試験項目番号:04-07) 2008.12.31 2010.01.01 型式試験を新規申請する車両とトレーラー用後部霧灯は、2010.01.01より本標準で認証実施する。本標準実施前既に型式認証に合格した車両とトレーラー用後部霧灯は、2012.01.01より本標準で認証実施する。
二、 車両及び部品の認証において、上記標準の執行要求は以下のようである。
1.本公告公布前に既に実施した上記標準について、公布日より新規認証申請する車両、部品は本標準で認証を行うこと。本公告公布前に既に認証取得した車両と部品に対し、本公告公布後の12ヶ月以内に相応標準の認証証書に切り換えること。
2.実施日前の上記標準について、実施日までは新版標準、旧版標準のいずれも適用できる。実施日より、新規認証申請する車両・部品は本標準で認証を行う。実施日前に既に認証取得した車両・部品に対し、実施日からの12ヶ月以内に相応標準の認証証書に切り換えること。
3.移行期が明確された一部項目の生産中車両、部品に対し、規定期限日までに相応標準の認証証書に切り換える作業を完了すること。生産中車両、部品の移行期は本公告公布日から規定期限日まで12ヶ月もない場合、相応標準認証証書に切り換える作業は本公告公布日から12ヶ月以内に完了しても良い。
4.GB22757-2008《軽車両燃料消費量マーク》
公告日から、新規認証申請する軽車両(ガソリン車又はディーゼル車は、3500kg未満のM1、M2類車両とN1類車両。ガソリン又はディーゼルのハイブリッド自動車は、本標準で実施する。以下同じ。)に対し、関連指定認証機構は本標準を認証要求に組み込むこと。
本標準実施前に既に認証取得した軽車両は、2010年1月1日前に証書変更作業を完了すること。2010年1月1日より、新規出荷・輸入の軽車両には燃料消費量マークを付加えること。燃料消費量マークの記録番号は当該車両の車両一致性証明書(CoC)番号と一致すること。
5.追加試験が要求されないため、証書取得した車両に対し、GB15082-2008《自動車用速度計》とGB/T19233-2008《軽車両燃料消費量試験方法》の証書切り換えを行う必要がない。
6.ハイブリッド車両はGB/T18387-2008《電動車両の磁界強度限度値と測定方法, ブロードバンド,9kHz~30MHz》に従い、認証を行う。
三、 本公告に規定した各標準の証書切り換え期限日になっても切り換え作業が未完了の場合、認証機構は旧版標準認証証書を一時停止する。期限日から3ヶ月を過ぎても切り換え作業が未完了の場合、認証機構は旧版標準認証証書を取り消す。
四、 新版標準実施前に既に出荷、市場投入し、且つ生産停止した認証取得製品は、証書切り換えを行う必要がない。
五、 本公告の自動車及び部品製品強制性認証検査標準実施に関する要求は、対象製品の《中華人民共和国標準化法》関連規定に適合する責任を免除しないこと。
六、 公告日から30日以内に、各関連指定試験室は新版標準試験能力状況と試験室の認定、認可取得状況を当委員会認証監督管理部へ報告すること。
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2012-02-20 |
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