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2009年第39号 《<車両類(オートバイ製品)強制性認証実施規則>と<車両類(オートバイエンジン製品)強制性認証実施規則>の実施日変更及び一
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2009年8月13日通知
国家認監委2009年第39号公告 《<車両類(オートバイ製品)強制性認証実施規則>と<車両類(オートバイエンジン製品)強制性認証実施規則>の実施日変更及び一部認証標準の改訂に関する公告》
一、 オートバイ製品強制性認証実施規則の実施日変更。
1.2009年6月11日、国家環境保護部は《国家第三段階オートバイとモペット排出標準実施方案の調整に関する公告》を公布し、《オートバイ汚染物質排出限度値と測定方法(作業条件、中国第Ⅲ段階)》(GB 14622-2007)、《モペット汚染物質排出限度値と測定方法(作業条件、中国第Ⅲ段階)》(GB 18176-2007)、《オートバイ及びモペットの燃料蒸発汚染物質排出限度値と測定方法》(GB 20998-2007)などの国家汚染物質排出標準(以下、国三標準と略称)の実施方案を見直し、実施日を変更した。「全国における製造・販売・登録するすべての二輪オートバイと二輪モペットは2010年7月1日より(変更前:2009年7月1日)、三輪オートバイと三輪モペットは2011年7月1日より(変更前:2009年7月1日)、大気汚染物質排出量が国三標準の要求に必ず適合こと」。それに従って、国家認監委は、国三標準実施日の変更済及びオートバイ業界の技術現状を考え、企業負担を軽減するために、国家認監委2008年第8号公告に規定した《車両類(オートバイ製品)強制性認証実施規則》(CNCA-02C-024:2008)、《車両類(オートバイエンジン製品)強制性認証実施規則》(CNCA-02C-025:2008)の認証証書切替期限を2009年12月31日から2010年6月30日に変更した。
2.2010年7月1日より、各製造メーカーは、認証機構が承認した車輌一致性証明書を作成し、証書取得したオートバイを出荷する際には、当証明書を添え、地方認証監督管理部門の認証法律執行監督を受けること。
二、 強制性製品認証における改訂された国家標準の実施要求。
国三標準以外にも、その他一部のオートバイ国家標準に対し、改訂を行った。強制性製品認証制度の有効な執行を保証するために、《標準改訂時の強制性製品認証関連問題に関する通知》(国認科聨[2005]18号)の関連規定に基づき、《車両類(オートバイ製品)強制性認証実施規則》(CNCA-02C-024:2008)、《車両類(オートバイエンジン製品)強制性認証実施規則》(CNCA-02C-025:2008)において、国三標準及びその他の改訂標準に関する要求を以下のように公告する。
1.国三標準以外のその他の改訂標準。
番号 標準番号と名称 公布日 実施日 移行期に関する規定
1 GB 15365-2008《オートバイとモペットの操縦装置、インジケーター及び信号装置の図形記号》 2008.12.31 2009.07.01 無
2 GB 15744-2008《オートバイの燃料消費量限度値と測定方法》 2008.12.31 2009.07.01 無
3 GB 16486-2008《モペットの燃料消費量限度値と測定方法》 2008.12.31 2009.07.01 無
4 GB 17510-2008《オートバイ光信号装置の測光特性》 2008.11.10 2009.05.01 型式試験を新規申請する光信号装置は、本標準に必ず適合すること。本標準実施前既に型式認証に合格した光信号装置は、24ヶ月の移行期を与える。
5 GB 11564-2008《車両再帰反射器》 2008.11.10 2009.05.01 型式試験を新規申請する再帰反射器は、本標準に必ず適合すること。本標準実施前に型式認証に合格した再帰反射器は、24ヶ月の移行期を与える。
6 GB/T 5363-2008《オートバイとモペットエンジンの台上試験方法》 2008.11.20 2009.04.01 無
2.認証において、上記改訂標準に関する検査項目及び要求は以下の通りである。
(1) 操縦装置、インジケーター及び信号装置の図形記号:GB 15365-2008の要求に従い配置、且つ規定に適合すること。
(2) 燃料消費:オートバイはGB 15744-2008の規定に、モペットはGB 16486-2008の規定に適合すること。
(3) 始動性能:オートバイエンジンの始動性能はGB/T5356-2008の4.1.2、4.1.4に従い測定し、起動時間は<15.0sである。
(4) 無負荷回転数:オートバイエンジンの無負荷回転数はGB/T5356-2008の4.2に従い測定する。また、エンジンは無負荷回転数規定値での安定運行が10min持続でき、その無負荷回転速度変動率が<±15%、スロットルを突然大きく開けてもエンジン停止しないこと。
(5) 光信号装置測光性能:GB 17510-2008の規定に適合すること。
(6) 再帰反射器:GB 11564-2008の規定に適合すること。
3.認証において、国三標準及び上記改訂標準の実施要求は以下の通りである。
(1) 既にGB 14622-2002、18176-2002標準に基づくオートバイ製品強制性認証証書を取得された製品に対し、証書所有者は《車両類(オートバイエンジン製品)強制性認証実施規則》(CNCA-02C-025:2008)の証書切替期限日(2010年6月30日)までに新版標準証書の切替作業を完了すること。三輪オートバイのGB 14622-2007、GB 18176-2007、GB20998-2007標準の切替期限日は2011年6月30日までに延長となる。
(2) その他の上記改訂標準について、公告日より、新規認証申請する車両と部品は新版標準で認証を行う。公告日前既に認証証書取得した車両と部品に対し、《車両類(オートバイエンジン製品)強制性認証実施規則》(CNCA-02C-025:2008)の証書切替期限日(2010年6月30日)までに新版要求に適応する認証証書に切り替えること。
(3) 上記改訂標準に移行期が明確された製品に対し、規定期限日までに相応標準の認証証書に切り換える作業を完了すること。
三、 期限を過ぎても証書切替が未完了の場合、認証機構は旧版認証証書の一時停止を行う。三ヶ月を過ぎても証書変更作業がまだ完了していない場合、認証機構は旧版認証証書を取り消す。
四、 新版要求実施前に出荷、市場投入し、且つ生産停止した認証取得製品は、再確認と証書切替を行う必要がない。
五、 本公告のオートバイ及びオートバイエンジン製品強制性認証検査標準に関する実施要求は、対象製品の《中華人民共和国標準化法》関連規定に適合する責任を免除しないこと。
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2012-02-20 |
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